不動産鑑定士吉野荘平が説く(88)
物件調査のポイント/生活関連施設<その2>排水施設(下水道法)/浄化槽法、自治体での確認を 今回は生活関連施設のうち、排水施設の調査、その中でも処理区域外の調査ポイントについて解説する(以下、断りのない限り条文は各タイトルの法令を表す)。処理区域外の場合 処理区域外で将来も下水の整備予定がない場合、
情報元サイト:「週刊住宅タイムズ」
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物件調査のポイント/生活関連施設<その2>排水施設(下水道法)/浄化槽法、自治体での確認を 今回は生活関連施設のうち、排水施設の調査、その中でも処理区域外の調査ポイントについて解説する(以下、断りのない限り条文は各タイトルの法令を表す)。処理区域外の場合 処理区域外で将来も下水の整備予定がない場合、
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