賭博が犯罪だとするのは詐欺の被害者を犯罪者と見ることと同じ―賭博とその機会の提供は分けて考えるべき―
賭博罪の規定はどうなっているのか
「賭博」(ギャンブル)とは、サイコロの目やルーレットの数字など、偶然の事情によって金銭や財物の得喪を争うことであり、射幸的犯罪などと呼ばれている。刑法典は、賭博に関する罪を次のように規定している。
第185条(賭博) 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に
情報元サイト:「Yahoo!ニュース エキスパート」
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