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地方の実家・不要な山林を相続してしまい、絶望…「相続土地国庫帰属制度」で「不要な土地を手放す」ことは可能か?【司法書士が解説】 – 意外と知らない?身近な法律の疑問を司法書士が徹底解説!

近年では、空き家となった故郷の実家や、遠方の山林・農地など、活用できないのに管理の手間や固定資産税がかかる、いわゆる〈負動産〉を相続して頭を抱える人が増えています。そのため国は不要な土地を手放せる「相続土地国庫帰属制度」を創設しましたが、制度の使い勝手はいいとはいえないようです。司法書士法人永田町事
情報元サイト:「幻冬舎ゴールドオンライン」
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