広域的地域活性化法改正案、参議院可決し成立/二地域居住者へ「住まい」「なりわい」「コミュニティ」提供する法人指定制度創立

「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律案」が5月15日に参議院で可決、成立した。 同法律は二地域居住を促進するためのもので、可決により市町村は都道府県が二地域居住に係る事項を内容に含む広域的地域活性化基盤整備計画を作成した際、二地域居住の促進に関する「特定居住促進計画」を作成可能に。二地域居住にかかわる事項をその内容に含む広域的地域活性化基盤整備計画の作成について提案できるようになる。 二地域居住者に「住まい」「なりわい」「コミュニティ」を提供する活動に取り組む法人の指定制度も創設。市町村長は、二地域居住促進に関する活動を行うNPO法人、民間企業などを「特定居住支援法人」として指定でき、空き家などの情報、仕事情報、イベント情報などの関連情報を情報提供(空き家などの不動産情報は本人同意が必要)が可能になる。 支援法人は市町村長に対し、特定居住促進計画の作成変更の提案ができるようになる。元のページを表示 ≫
情報元サイト:「週刊住宅タイムズ」
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