令和6年度個人住民税(市民税・県民税)における定額減税について

令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高騰に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年分の所得税と令和6年度の個人住民税(一部令和7年度)から定額減税が実施されること
情報元サイト:「新居浜市」
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