ちょっと気楽に銀行法 銀行はファミリービジネス?
普通読むことのない銀行法をわかりやすくかみ砕いてお届けする大好評企画「ちょっと気楽に銀行法」。第4弾は銀行子会社のお話です。会社法と銀行法では同じ親子会社でも違いがあるのです。銀行の子会社の範囲とは?従属業務会社ってなんでしょう?早速見ていきましょう。夜ふかしをしてVシネマの放送を見ていたら、俳優の山口祥行さんが熱い口調で『俺たち兄弟だろがっ!』との台詞を語っていました。別の回では、『あいつら子どもみたいなもんで放っておけねえ』というような台詞を言っていました。いずれの台詞もうろ覚えですが、迫力あってカッコいい~さて、Vシネマで描かれるアウトローな世界とは真逆で、コンプライアンス遵守が強く求められる銀行にも子会社や兄弟会社が存在しますよね。かなり強引なイントロでしたが、今回は銀行子会社について見てみたいと思います。子会社とは?まず会社法では、子会社は以下のように定義されています。「会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社が経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう(会社法第2条第3号)」 *下線は筆者による。一方で、銀行法の定義(第2条8項)は以下になります。8 この法律において「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。 *下線は筆者による。前半部分では、会社法と同様に議決権の50%以上を保有する会社のことを子会社と定義しています。一方、銀行法には、会社法の後半部分とは明確な違いがあります。会社法では実質的に支配していると認められるかがポイントになるのに対し、銀行法では議決権の50%を超えるか否かという形式基準で判断されます。これは明確性の観点から、形式基準のみで判断されるものと考えられています。また、銀行単独ではなく、その子会社等を含めてトータルで50%を超える議決権を保有する会社についても、子会社と見なされます。子会社にしても良い会社銀行本体はやってもいい業務が第10条で決められていますが、別会社である子会社だからといって、何をやってもOKという訳ではありませ
情報元サイト:「Octo Knot」
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