外部人材活用支援事業補助金
市内で事業を行う中小企業者が、生産性向上や経営課題等の解決に向けて、外部人材の活用を通じて新たな取組を行う際に要する経費の一部を助成します。
補助対象者
納期限の到来した県および市税・料を完納しており、市内に主たる事業所を有する中小企業で、以下のいずれかに該当する方
中小企業基本法第2条第1項
情報元サイト:「三次市」
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市内で事業を行う中小企業者が、生産性向上や経営課題等の解決に向けて、外部人材の活用を通じて新たな取組を行う際に要する経費の一部を助成します。
補助対象者
納期限の到来した県および市税・料を完納しており、市内に主たる事業所を有する中小企業で、以下のいずれかに該当する方
中小企業基本法第2条第1項
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