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実家を売却したが、その所得税額に呆然…譲渡所得を小さくし税を軽減させる特例とは【相続専門税理士が解説】 – 子どもが始める資産承継、 相続成功のための秘訣は?~公認会計士/税理士・岸田康雄氏

相続税を支払って不動産を相続したが、不要なため売却したい…。ところが、さらに売却にともなう所得税の支払いも必要になると聞けば、税負担の大きさに呆然としてしまうでしょう。支払った相続税の金額に応じて所得税額が安くなる「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」があるのをご存じでしょうか。相続専門税理士の岸
情報元サイト:「幻冬舎ゴールドオンライン」
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