環境保全のための「ふるさと納税」約1700万円の大半を観光事業に使用 「目的外使用で条例違反」と賠償求める住民訴訟に屋久島町、口頭弁論で棄却求め争う姿勢

屋久島町が環境保全のためのふるさと納税寄付金を観光事業に使用したことは条例に違反するなどとして、荒木耕治町長と当時の副町長、担当課長に約1700万円の損害賠償を請求するよう、町議の男性が町に求めた住民訴訟の第2回口頭弁論が5日、鹿児島地裁(窪田俊秀裁判長)であった。町側は「条例違反ではない」として請
情報元サイト:「南日本新聞」
[ オリジナルサイトで見る ]

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。