定額減税補足給付金(調整給付)給付のお知らせ
令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税について、納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税から3万円、個人住民税所得割から1万円の減税(定額減税)が実施されていますが、所得等の状況により、定額減税しきれないと見込まれる方には、定額減税しきれないと見込まれる部分を調整するための補足
情報元サイト:「瑞穂町」
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令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税について、納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税から3万円、個人住民税所得割から1万円の減税(定額減税)が実施されていますが、所得等の状況により、定額減税しきれないと見込まれる方には、定額減税しきれないと見込まれる部分を調整するための補足
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