特定施設の届出
騒音規制法第6条、振動規制法第6条及び富津市環境条例第34条の規定により、指定地域内において特定施設を設置しようとする場合には、60日前(騒音、振動に係る特定施設については30日前)までに特定施設設置届出書を提出しなければなりません。
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この事業は、「SDGs」(別ウイン
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騒音規制法第6条、振動規制法第6条及び富津市環境条例第34条の規定により、指定地域内において特定施設を設置しようとする場合には、60日前(騒音、振動に係る特定施設については30日前)までに特定施設設置届出書を提出しなければなりません。
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