定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)

制度の概要

令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において実施される定額減税(一人当たり4万円)がしきれないと見込まれる方へ、差額分の支給(調整給付)を実施します。

なお、なるべく早期に給付を実施するという観点から、所得税分については市で把握している令和5年分の所得状況などの情報に基づ
情報元サイト:「亀岡市」
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