特定作業の届出
富津市環境条例第35条の規定により、市内において特定作業を実施する場合には、作業を開始する60日前(騒音または振動に係る特定作業については30日前)までに特定作業実施届出書を提出しなければなりません。
関連するSDGsのゴール
この事業は、「SDGs」の17の開発目標のうち以下のゴールに関連して
情報元サイト:「富津市」
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富津市環境条例第35条の規定により、市内において特定作業を実施する場合には、作業を開始する60日前(騒音または振動に係る特定作業については30日前)までに特定作業実施届出書を提出しなければなりません。
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