特定空き家に「勧告」、改善されぬ場合「命令」「行政代執行」も 四日市市方針、昨年末で17軒認定
四日市市は2025年度、空き家対策特別措置法に基づく「特定空き家」に対し、解体など除却や修繕を求める「勧告」を初めて出す方針を固めた。勧告を受けると土地の固定資産税評価額が最大6分の1に減額される特例から除外される。所有者に改善の意思が見込めない場合には、さらに重い「命令」や「行政代執行」も視野に入
情報元サイト:「中日新聞」
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