空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の特別控除)

空き家の発生を抑制するための特例措置として、被相続人が居住していた家屋などを相続した方が、相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、当該家屋(その敷地などを含む。耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限る。以下同じ。)または家屋取壊し後の土地などを譲渡した場合に、居住用財産の譲
情報元サイト:「浦安市」
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