「相続した不要な土地」を国が引き取る制度…「相続以外で取得した土地」でも申請可能なケースとは?【行政書士が解説】 – 50代から始める 終活のための不動産対策
不要な土地を国が有料で引き取る新しい仕組み、「相続土地国庫帰属制度」。引き取られた土地は国有地として税金で管理されることになるため、国は「誰からでも、どんな土地でも」引き取るわけではありません。本制度を利用できるのは、承認申請権者(人)と申請土地(不動産)について、一定の条件を満たした場合に限定され
情報元サイト:「幻冬舎ゴールドオンライン」
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