寄附金税額控除(ふるさと納税など)
寄附金税額控除(ふるさと納税など)1 地方自治体に対する寄附金(ふるさと納税)
総務省の指定を受けた自治体に寄附(ふるさと納税)を行うと、寄附金額のうち2,000円を超える部分が、一定の上限額まで所得税と住民税(市・県民税)から控除されます。
寄附金控除を受けるには
税務署で確定申告をするか、
情報元サイト:「流山市」
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総務省の指定を受けた自治体に寄附(ふるさと納税)を行うと、寄附金額のうち2,000円を超える部分が、一定の上限額まで所得税と住民税(市・県民税)から控除されます。
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