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【2024年4月から義務化】「相続不動産の名義変更」を自力で行う場合の注意点、6つ【司法書士が解説】 – “筋肉系”司法書士が解説する「相続」と「登記」

2024年4月より不動産相続時のルールが変わり、「相続登記」が義務化されました。不動産を相続した人は、必ず3年以内に「相続不動産の名義変更(=相続登記)」を行う必要があり、正当な理由なく申請を怠れば、10万円以下の過料(=行政罰の一種)の適用対象となります。手続きにあたっては司法書士に依頼する方法が
情報元サイト:「幻冬舎ゴールドオンライン」
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