【法学部企画広報学生スタッフLeD’s】カライスコス アントニオス先生インタビュー

1.カライスコス先生ってどんな人?
Q1.消費者法を専門に学ぼうと思ったきっかけは何ですか?
私はギリシャの大学で法学を学んで、修士課程もギリシャのアテネ大学でした。ギリシャはEU加盟国なのですが、EUは消費者法を平準化という難しい言葉を使うんですけど、簡単に言うと、EU加盟国の間で異なる消費者法を少しでもいいから同じ内容に近づけていこうということをやっています。私が大学2回生か3回生の時に、消費者法の授業で先生が、EUの不当条項規制について話していました。事業者と消費者の契約の中で事業者が一切責任を負いませんみたいなことを書いていると、基本的にそれは効力がないという扱いをする決まりがEU消費者法にあって、それがギリシャ法にもありますという話をされていました。当時、ジムとか有料の駐車スペースなどで、「何があっても私たちは一切責任を負いません」みたいに書いてあるのを見ると、これ本当に有効なのかなと思っていて、その話に初めて接して面白いなと思いました。法律が興味深いと思うところは色々あったんですけど、なぜかそこが特に面白いと感じました。テーマ的には日本では約款規制とか不当条項規制という風に言われています。事業者と消費者が契約をする時、契約内容は、たいていの場合事業者が先に決めてしまうんです。今考えてもなぜかわからないですけど、これを規制する考え方がすごく面白いと思いました。私は元々民法が好きで、民法の中でも契約法に関心があって、私の関心と消費者法とがマッチングして、消費者法は面白いんだなと思いました。
でも、実はその後に一度、消費者法については忘れました。民法の2年間の修士課程で勉強するためにアテネ大学の大学院に進学して色々なことを勉強しましたが、約款規制に触れることはありませんでした。日本に留学してから、「さあ、何を研究しよう」となったのですけど、日本がその時ちょうど消費者契約法という法律ができた数年後でした。消費者契約法を見ていると、その中に不当条項規制が入っています。それについて、色々論文を読んでいたりしていると、日本では約款規制を行う時に外国の状況を見ていたことから、EUやギリシャの話が出てきていました。そこで、日本でも関心を持ってもらえるEUのテーマの1つであって、私が学部時代に面白いと感じたものだったので、これは運命的なものだと思って、そ
情報元サイト:「龍谷大学」
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