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恐ろしい…空き家の「相続→売却」で「相続税+所得税」の往復ビンタ! 負担軽減の方法は?【税理士が助言】 – アラカン世代にお役立ち!公認会計士が教えるお金の話

相続した不動産を売却する場合、相続時の相続税と売却時の所得税の支払を課せられ、大変です。そのため、支払った相続税を譲渡所得から差し引き、所得税負担を軽くする特例が用意されています。これを適用すれば所得税の節税が可能です。活用の注意点を中心に見ていきましょう。自身もFP資格を持つ、公認会計士・税理士の岸田康雄氏が解説します。
情報元サイト:「幻冬舎ゴールドオンライン」
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