「低未利用土地等確認書」の交付について

低未利用土地の適切な管理・利用のための特例措置

空き家及び空き地・空き店舗などの低未利用土地を適切に管理・利用する方への譲渡を促進するための制度です。

(令和2年7月1日から令和4年12月31日までの譲渡を対象とする特例措置)

【対象となる譲渡】(主な条件)

譲渡した者が個人であること譲渡す
情報元サイト:「船橋市」
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